Case1
遺産の相続や分割で困っています
❶ よくある相談事例
遺産相続でよくあるトラブルは、亡くなられた方の財産をどのように分配するかの揉め事です。下記のような事例相談をいただいております。
財産の分配について親族間での話し合いがまとまらない
亡くなった父の不動産を相続したいが他のきょうだいが賛成してくれない
遺産の全体像が把握できない
亡くなった母と同居していた兄から、預金はほとんど残っていないと言われたが納得がいかない
❷ 弁護士に遺産相続を相談するメリット
メリット
1
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自分の相続分をきちんと主張できる
親族間の遺産分割トラブルは、当事者同士では面と向かって意見を言いにくいという場合も多々あります。
弁護士を全ての交渉の窓口にすることで、法に照らし合わせた相続分を主張できます。
親族間の遺産分割トラブルは、当事者同士では面と向かって意見を言いにくいという場合も多々あります。
弁護士を全ての交渉の窓口にすることで、法に照らし合わせた相続分を主張できます。
メリット
2
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スムーズな解決がめざせる
当事者間では感情的になりがちな話し合いも、弁護士が入ることで法的な道筋がつき、スムーズに解決につながる場合が多くあります。依頼者様の精神的な負担を減らすことができるでしょう。
当事者間では感情的になりがちな話し合いも、弁護士が入ることで法的な道筋がつき、スムーズに解決につながる場合が多くあります。依頼者様の精神的な負担を減らすことができるでしょう。
メリット
3
3
面倒な調査や手続きを任せることができる
遺産分割の話し合いをする前提として必要な調査はもちろん、税理士・司法書士・不動産鑑定士などと連携したワンストップ対応で、相続後の手続きもお任せいただけます(別途、他の専門家に支払う費用が発生することがあります)。
依頼者様の代理人として遺産の正確な内容や相続人を調査することが、依頼者様の相続分をきちんと主張することにつながります。親身に話を伺いますのでまずはご相談ください。
遺産分割の話し合いをする前提として必要な調査はもちろん、税理士・司法書士・不動産鑑定士などと連携したワンストップ対応で、相続後の手続きもお任せいただけます(別途、他の専門家に支払う費用が発生することがあります)。
依頼者様の代理人として遺産の正確な内容や相続人を調査することが、依頼者様の相続分をきちんと主張することにつながります。親身に話を伺いますのでまずはご相談ください。
Case2
自分の思いを反映した遺言書を作りたい
❶ よくある相談事例
遺言書に関するご相談もいただいております。自分の意思を反映した相続が実行されるよう、弁護士がサポートいたします。
遺言書の書き方や内容が分からない
特定の相続人に贈与したい財産がある
財産を、誰にどのように分配するか悩んでいる
❷ 弁護士に遺産相続を相談するメリット
メリット
1
1
法的に有効な遺言書作成をサポート
自筆の遺言書は後で紛失する危険がありますし、死亡後の検認手続が大変です(ただし、令和2年7月10日から法務局での自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。この場合は検認手続は不要です)。
そこで、より確実性の高い公正証書での遺言書作成をお勧めしています。ご本人と一緒に遺言書の内容をお作りすることで、依頼者様の意思を反映した相続の実現をサポートします。
自筆の遺言書は後で紛失する危険がありますし、死亡後の検認手続が大変です(ただし、令和2年7月10日から法務局での自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。この場合は検認手続は不要です)。
そこで、より確実性の高い公正証書での遺言書作成をお勧めしています。ご本人と一緒に遺言書の内容をお作りすることで、依頼者様の意思を反映した相続の実現をサポートします。
メリット
2
2
面倒な手続きはお任せ
公正証書の作成には、公証役場への原稿提出や公証人と打ち合わせなど煩瑣な手続きが必要です。このような手間のかかる作業を依頼者様に代わっておこないます。
公正証書の作成には、公証役場への原稿提出や公証人と打ち合わせなど煩瑣な手続きが必要です。このような手間のかかる作業を依頼者様に代わっておこないます。
メリット
3
3
相続者が揉めないために、調査を徹底
依頼者様のご希望を反映した遺言書を作成するために、正確な財産・相続者の把握に努めます。財産関係書類を確認したうえで、必要があれば不動産の査定も行いますし、誰が相続人になるかを戸籍で調査することができます。
遺留分の問題も含めて遺言書の内容をどのように作成するか、依頼者様とともに慎重に検討していきます。
依頼者様のご希望を反映した遺言書を作成するために、正確な財産・相続者の把握に努めます。財産関係書類を確認したうえで、必要があれば不動産の査定も行いますし、誰が相続人になるかを戸籍で調査することができます。
遺留分の問題も含めて遺言書の内容をどのように作成するか、依頼者様とともに慎重に検討していきます。